遺言とは、自分が亡くなった際に自分の財産をどうしてほしいかについて、生前に書面に記しておく意思表示をいいます。この遺言には、大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言があります。
通常、遺言書を作成する場合には、このうち普通方式遺言によります。この普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
そこで、以下では普通方式遺言の3種類の遺言書について、それぞれメリットとデメリットを紹介します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を残す人(遺言者といいます)が遺言書本文を自分で書いて作成する遺言書のことです。多くの人が「遺言」という言葉を聞いて、パッと思い浮かぶものがこの自筆証書遺言であり、実際に行われる多くの遺言書はこの形式です。
自筆証書遺言のメリット
- 手軽に作成できること
- 費用がかからないこと
- 法務局で預かってもらえること(遺言書保管制度)
自筆証書遺言のデメリット
- 作成する際の決まり意外と厳しく、無効になりやすい
- 争いの種になりやすい
- 紛失してしまうリスクがある
- 遺言書があることに誰も気づかず、発見されないリスクがある
- 誰かに隠されたり、捨てられたり、内容を書き換えられるリスクがある
- 法務局に預けなかった場合には検認が必要で手間がかかる
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場という場所で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公証人という遺言のプロが関与して作成する遺言書なので、より確実性が高い形式といえます。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が関与するため無効になりにくい
- 争いの種になりにくい
- 公証役場で原本を保管してくれるので、なくしたりするリスクがない
- 亡くなった後に発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
- 検認が不要
- 公証人が書いてくれるので、文字を書けなくても作成できる
公正証書遺言のデメリット
- 公証人に支払う費用がかかる
- 時間と手間がかかる
- 立ち会ってくれる証人2人が必要になる
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。
公証役場で認証してもらう際には、証人2名の立ち会いが必要となり、また、認証後の遺言書は自宅に持ち帰ることになります。ただ、実務上はほとんど利用されていません。
秘密証書遺言のメリット
- 誰にも遺言の内容を知られずに済む
- 遺言の内容を自分で手書きしなくてもいい
秘密証書遺言のデメリット
- 公証人が内容をチェックしてくれないため無効になりやすい
- 結局自宅で保管することになるため、なくしてしまうリスクがある
- 発見されないリスクがある(公正証書遺言と異なり、遺言検索サービスはない)
- 検認が必要
- 公証人に支払う費用がかかる
- 証人2人の立ち会いが必要
遺言書を作成するなら公正証書遺言がベスト
遺言書を作成したいと考えた際におすすめの遺言書は、ずばり公正証書遺言です。公正証書遺言は、一定の費用がかかってしまうものの、遺言が無効になりにくい、検認が不要、トラブルになりにくい等のメリットが非常に大きいためです。
自筆証書遺言も、遺言書保管制度の開始によってデメリットがいくつか解消されましたが、内容のチェックが受けられないことから、形式不備によって遺言が無効になってしまうリスクは避けられません。せっかく遺言書を作成するのであれば、多少の費用はかかっても、トラブルを防止し自分の意思を確実に実現できる内容の遺言書を作成することを第一に考えるべきです。
もっとも、公正証書遺言の注意点として、認知症などで判断能力が低下した状態で作成すると、無効となる可能性があります。自分が亡くなった後、相続人が財産を分け合う場面でこのような問題点を指摘されて、後に遺言を無効とされることのないように、作成段階で弁護士などの専門家に相談したり、弁護士等に遺言執行者になってもらったりするといった方法が有効です。
遺言執行者を指定することも検討しよう
遺言の内容を実現することを遺言の執行といいますが、基本的には相続人が遺言の執行をします。
しかし、相続人が多い場合は全員で協力して手続きをしなければならず、大変手間がかかってしまいます。また、専門家ではない人にとって遺言の執行まで行なうということは、ただでさえ大変な相続手続きにおける負担がさらに大きくなってしまうという問題もあります。
そのようなとき、遺言の執行を任せることができる特定の人物を選任しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。その人物のことを遺言執行者といい、弁護士が指定されることが多いです。
証人っていうのは何をするの?
前記のように、公正証書遺言には、証人が二人必要です。証人は、遺言が間違いなく本人のものであること、自分の意思によって正常な判断のもと作られていること、遺言の内容が本人の意思をきちんと表していることの証明に必要です。
もし、遺言を作成した後に、相続人の間でその遺言が有効かどうか争いになった場合には、裁判で有効な遺言であることの証言を求められることがあります。
実は身近で証人になれる人は少ない
また、公正証書遺言の証人については、法律が証人になれない人を定めていて、これを欠格者といいます。ですので、公正証書遺言の証人になってくれる人を探す際には、その欠格者に当てはまらない人に依頼しなければなりません。
では、どのような人が欠格者にあたるのでしょうか。
例えば、未成年者については、遺言の内容をきちんと把握する能力が無いということから、公正証書遺言の証人になることができません。
また、遺言者が将来亡くなったときに関係者になる人たちも、公正証書遺言の証人になることができません。つまり、遺言を作成する人の利害関係者はダメということです。
しかし、この利害関係があるかどうかという基準でいうと、身内の人はほとんど利害関係があるといえるため、周りの親族の人はほとんどが証人になれないことになります。
さらに、公証人の不正を防ぐ目的で、公証人と関係がある人も証人になることができませんので注意が必要です。
そうなると結局、ご自身の身近なところでは証人になってくれる人がなかなか見つからないことも多いです。このような場合、遺言執行者と同様に、証人についても弁護士等の専門家に依頼すると安心でしょう。
