中小企業庁の調査によると、日本では中小企業経営者の高齢化が進んでおり、また、現経営者の年齢が高い企業においても、後継者の決まっていない企業が多く存在する状況です。

現在行なっている事業について、ゆくゆくは事業承継とするか廃業とするかは、当該企業にとってもその現経営者にとっても大きな決断です。そのため、現在の事業を将来的にどのように現経営者の手から離すのかということは、現経営者が現役のうちにじっくりと検討すべき重要な問題です。

ここでは、ここまで存続させてきた事業を後世に繋げる方法の概要や注意点等について、ご紹介いたします。

事業承継と引き継ぐ対象

事業承継とは、企業の経営の総体を次世代の経営者に引き継ぐことをいいます。事業承継において特徴的なのは、単に経営者の地位を交代するだけではなく、事業に必要となる事業用の資産、契約関係、人材などをまとめて引き継ぐことができる点にあります。

また、事業承継で引き継ぐことができる対象については、具体的には次のようなものがあります。

  • 自社株式(経営権の承継)
  • 不動産、設備、機械、在庫などの資産
  • 取引先や顧客との契約関係
  • 従業員との雇用契約上の地位
  • いわゆる「のれん」(営業上の信用など)

事業承継の種類

この事業承継については、大きく①親族内承継、②従業員承継、③第三者承継(いわゆるM&A)の3つの種類に分けることができます。

①親族内承継
親族内承継とは、現経営者の親族を後継者とする方法のことをいい、現経営者のみなさまが一番初めに思い浮かぶのではないでしょうか。親子間での承継が典型的なものですが、後継者候補として一般的に考えられるのは、現経営者の法定相続人(子や配偶者など)、養子縁組により現経営者の法定相続人となる者(娘婿等)、その他の親族になります。

②従業員承継
従業員承継とは、企業内の従業員を後継者とする、または、取引先等から後継者を招き入れ、その人を後継者とする方法です。
この従業員承継は、親族内に適切な後継者がいない場合や、将来的には後継者となる予定の親族はいるがもう少し経験が必要であるなどの理由で直近の後継者とするのは時期尚早である場合に、用いられることが多いです。

③第三者承継(いわゆるM&A)
第三者承継(いわゆるM&A)とは、上記①②以外の第三者に事業承継をする方法を指します。この第三者承継は、主に親族内や従業員等に適切な後継者がいない場合に、選択肢の一つとして検討されます。

この第三者承継では、完全な第三者に承継するため、法務・財務等の状況を綿密に精査・分析する必要があります。また、現経営者自身で譲受側を探すことが難しい場合には、M&A専門の仲介会社を入れることもあります。

上記①~③のいずれの方法を採るにしても、円滑に事業承継を進めるためには、現経営者の親族や従業員(特に現経営者の側近)と十分協議して、理解を得た上で後継者を決定することが重要です。

各事業承継の種類のメリット・デメリット

上記①~③で紹介した各事業承継の種類のメリットとデメリットについて、簡潔に説明すると下記のとおりです。

メリットデメリット
①親族内承継親族の後継者に対しては、期間の余裕を持って段階的に経営者としての教育をすることができる。

従業員や取引先から理解が得られやすい。
親族間で相続問題(遺留分)が生じるおそれがある。

親族間で後継者争いが生じるおそれがある。

必ずしも経営者としての適性がある者を後継者にできるとは限らない。
②従業員承継当該企業の実情をよく知る者に承継するため、実務上の代替わりを円滑に行うことができる。

従業員や取引先から理解が得られやすい。
現経営者と後継者の間で紛争(遺留分)が生じるおそれがある。

後継者に、当該企業の株式を買い取るだけの資金がないおそれがある。

現経営者個人が保証している債務の引継ぎが困難となるおそれがある。

現経営者の親族からの理解が得られず、事業承継が円滑に進まないおそれがある。
③第三者承継
(M&A)
後継者を幅広く探すことができる。

現経営者が当該企業を売却することによる利益を得ることができる。

他企業と一緒になることで、当該企業がより発展する可能性が高まる。
売却先と条件面のすり合わせに時間を要するおそれがある

仲介業者を入れる場合、仲介業者に対して、比較的高額になりがちな報酬を支払う必要がある。

具体的な承継の方法

後継者に対して、承継対象である自社株式や事業用資産などを引き継ぐ手法としては、いくつかの方法があります。そのうち、代表的なものを簡単に説明します。

①生前贈与
経営者が存命のうちに、株式や事業用資産を後継者に贈与する方法です。自社株式や事業用資産を無償で承継するもので、かつ、それが生前に行われるものをいいます。

②相続
経営者が亡くなった場合に、相続人が株式や事業用資産を承継する方法です。経営者が亡くなり、法律上当然に自社株式や事業用資産が相続人に承継されることをいいます。

③売買
後継者や第三者に株式や事業用資産を売却する方法です。つまり、売買契約により、事業用資産や株式を有償で売却することをいいます。

④株式譲渡
自社株式を売却することにより、経営権をそのまま引き継ぐ方法です。これは上記の①~③とは少し異なり、これ自体は贈与や売買という移転の態様を示す言葉ではなく、あくまで概念です。実務上は、「第三者に経営権が譲渡されること」とイメージしておけば、ほぼ問題ありません。

⑤吸収合併
他の会社へ合併し、事業を一体的にして引き継ぐ方法です。引き継がれた方の会社は消滅します。

どの方法でも専門家の助けが不可欠

ただ、上記のいずれの方法を選択しても、

  • 自社株式や事業用資産をどう評価するのか
  • 後継者との間でどのような合意をすればいいのか
  • 相続トラブルの発生防止のためにどのような対策をすればよいのか
  • 相続税や贈与税が発生するのか

など、考えなければならない点が多岐にわたります。
弁護士や税理士などの専門家に相談しながら、自社にとって最適な方法を選ぶことが、後悔のない事業承継へと繋がるはずです。

事業承継でよくある問題への対応

1.相続問題(遺留分)について

現経営者が、生前贈与や遺言によって後継者に自社株式や事業用資産を承継させようとする場合、現経営者の後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうおそれがあります。

後継者としては、その相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合、その遺留分侵害額分の支払いをするための資金を調達するために、自社株式や事業用の資産を売却しなければならないことになり、結果的に承継した自社株式等を他者に渡さなければならなくなるおそれがあります。そうなると、結局のところ、経営者の望んだとおりの安定した事業承継がなされない結果となってしまいます。

遺留分に関する民法の特例の利用も選択肢に

このような問題に対処するために、経営承継円滑化法に規定されている「遺留分に関する民法の特例」を活用することも、選択肢の一つです。具体的には、現経営者の相続人となることが考えられる人が全員で行う除外合意や固定合意があります。

・除外合意

遺留分についての詳細は、当事務所の「遺留分侵害額請求」ページをご参照いただきたいのですが、遺留分を算定する際には、計算の基礎となる財産の価額を把握する必要があります。
この除外合意は、この基礎となる財産の価額から、自社株式等を除外することを合意するというものです。
この合意により、自社株式や事業用資産という事業の核となる財産について遺留分算定の基礎から外すことで、経営権を後継者に安定的に承継できるようになります。

・固定合意

固定合意は、遺留分を算定する際に計算の基礎となる財産の価額に算入する自社株式等の価額について、合意時点における価額とすることに合意するというものです。
例えば、事業承継の10年後に経営が上手くいって企業の価値が何十倍にもなった場合、遺留分を算定する基礎にはその何十倍にもなった企業価値が含まれることになります。となると、他の相続人から「遺留分を侵害している」と主張される可能性が高くなってしまいます。
そのようなことにならないよう、「将来の価値は関係なく現在の評価額で固定しましょう」という合意を事前にしておくわけです。

この特定を利用する際の注意点

上記特例を活用するには、合意書の作成や現経営者の相続人となることが考えられる者の調査などが必要となります。そして、必要書類を準備したのちに、経済産業大臣に対する申請と家庭裁判所に対する申立てを行わなければなりません。

特に相続人となる人の正確な範囲は、民法の規定に基づき決定されますので、正確に把握するには民法の知識が必要となります。また、合意書の作成についても、法に適合する内容か、他に解釈の余地がないほど内容が明確か、といった点に注意する必要があり、弁護士の力を借りた方が確実ではあります。

2.契約関係について

主に第三者承継(いわゆるM&A)のケースで問題となりますが、事業承継を進めるにあたり、後継者や関係各所(取引先含む)との間で、契約内容の変更(名義変更等)や新たに契約締結をし直す必要が生じます。事業承継を行なうに際しては、何十、何百という契約関係を一気に切り替える必要があり、目の回る忙しさとなることが通常です。

そのような状況下では、契約内容に自社に不利な点があったり、法的に無理が生じているような点があっても、見落としてしまいがちです。しかし、このような契約内容の問題点を見過ごしてしまうと、後々の契約トラブルに繋がってしまいかねません。

また、契約内容だけでなく、その契約切り替えの交渉にあたっても、法律の専門的な観点が必要となってくることが多いです。

事業譲渡では早めの対策がカギ

以上のように、事業承継においては、「後継者を誰にするか」を決めることに目が行きがちですが、その具体的手法や事前の備え(相続トラブル防止や契約関係におけるトラブル防止)など、注意すべき点が多岐にわたり、専門家である弁護士の法的な観点を取り入れることが非常に重要となってきます。そのため、現経営者が現役のうちに慎重に事業承継と向き合うことにより、事業や現経営者にとってよりよい形での事業の存続が実現しやすくなりますし、また、相続トラブルの防止にも繋がります。

「事業承継はまだまだ先」と思われている方も多いとは思いますが、だからこそ一度、後継者候補を考えてみたり、将来の事業承継の手法などについて弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。