債権回収とは、債権者が債務者に対して持っている金銭や物の請求権(債権)を実際に履行させること、つまり未払いの売掛金や貸金などを取り立てることをいいます。

しかし、法律上は支払いを求める権利があったとしても、現実には「請求しても払ってもらえない」「無視される」「財産を隠されてしまった」など、さまざまな障害が存在します。

ここでは、実務における代表的な債権回収の手段について、任意交渉から裁判手続、強制執行まで流れに沿ってご案内します。

1.任意交渉による債権回収

債権回収を行なうにあたって、まず最初に行なうべきことは、任意交渉と呼ばれるいわゆる話し合いです。初動ではあくまで話し合いにより穏便な解決を図ることをおすすめします。

債務者の特性や状況にもよりますが、裁判所を利用する前に内容証明郵便や弁護士からの督促通知を送ることによって、前向きに支払ってくれるケースも少なくありません。

弁護士名義での内容証明郵便による督促が特に効果的

内容証明郵便は、「いつ」「誰に」「誰が」「どのような内容の請求をしたのか」を郵便局が証明してくれる郵便のことで、その郵便を出したことを証拠に残すことができます。この内容証明郵便によれば、普通郵便で生じうる「届いていない」「書いてあった内容が違っていた」などといったトラブルを避けることが可能です。

また、当事者間では感情的になったり、ついつい支払いを先延ばしにしてしまったりすることもあるかもしれません。そんなときに、弁護士名義の書面が届くことにより、「裁判になるかも」と債務者に、少なからず心理的圧力を加えられ、前向きな支払いを促す効果が期待できます。

2.保全手続(仮差押えによる財産保全)

任意交渉で解決できない場合には、「財産保全」を検討します。財産保全とは、債務者が持っている債権や不動産について、債務者が勝手に処分して支払いを逃れようとすることを防止する手続きです。

任意交渉で債権を回収できない場合、すぐに訴訟や支払督促を行うのではなく、まずは「財産を確保すること」が先決になる場合があります。
なぜなら、今は債務者に支払能力があっても、裁判の判決が出る前に、債務者に財産を処分されてしまったり、隠されてしまったりしたら、実際の債権回収は非常に困難となってしまうからです。

仮差押えの重要性

財産保全における代表的な方法が「仮差押え」です。
仮差押えとは、判決が確定する前に債務者の財産を一時的に凍結する手続です。例えば、預貯金口座や不動産、売掛金債権などを対象として仮差押えを行うことにより、債務者は、自身の財産であるけれども、対象となった財産を自身で勝手に処分することはできなくなります。

裁判所に仮差押えの申立てを行い、債権が確かに存在することを示す証拠資料を提出して、裁判所の審査をうけます。これが認められれば、債務者に知られずに財産を差し押さえて、事前の財産隠しを防止できます。また、財産を確保しておくことにより、勝訴判決後に強制執行で債権回収ができる可能性が高まることにもつながります。

ただ、仮差押えをする場合には、債務者に対する影響もあることから、仮差押えを行う場合には一定の担保金が必要になります。基本的には担保金は、手続き終了後に返金されますが、一時的に少なくない金額(事案により異なります)の担保金を用意しなければなりません。そのことを考慮すると、申立てに至る前に仮差押えを行なうことの費用対効果を検討することが欠かせません。

そのため、仮差押えは、対象財産や回収見込みを考慮したうえで、弁護士と慎重に検討することをおすすめします。

3.裁判手続(訴訟・支払督促)

任意交渉や仮差押えを経ても債務者が債務の支払いをしてくれず、問題が解消しない場合には、債権者は裁判所に①支払督促または②訴訟を申し立てることになります。

①支払督促
支払督促とは、お金の支払いや手形小切手などの証券または代わりの物の引渡しを簡単かつ素早く行なうことができる裁判上の手続きのことです。支払督促は、書類の審査のみのため、債務者の呼び出しもなく、訴訟のように審理のために裁判所に行く必要もありません。また、手数料は訴訟よりも安いのでコストを抑えて利用できます。

もっとも、債務者が支払督促に対し異議を述べると、請求額に応じて地方裁判所または簡易裁判所の手続に移行してしまうので、この点には注意が必要です。

②訴訟
他方、訴訟とは、裁判所に訴えを提起して判決を得る手続きのことです。つまり、一般的にイメージする「裁判を起こす」ことを指します。

判決によって、債権者が債権を持っていることとその具体的な金額が確定すれば、強制執行に進むことが出来ます。もっとも、訴訟には訴訟費用(印紙代・郵券代)やそれなりの時間がかかりますし、実際には弁護士に依頼する方が多いので弁護士費用もかかります。

債務者の特性や状況に応じて、支払督促にするべきか訴訟にするべきか変わってきます。どちらが適切かは一概に言えずケースバイケースですので、まずは弁護士にご相談いただくのが確実です。

4.強制執行手続

判決や支払督促が確定しても、それでも債務者が自発的に債務を支払ってくれないこともあります。その場合には、強制執行の手続きを行うことにより、債務者の財産を差し押さえて債権回収を図ります。

この強制執行における差押えの対象となる代表的なものとしては、預貯金、給料、不動産、動産(自動車等)があります。

ただ、具体的にどの財産を差し押さえるかは、債権者自身が把握して指定する必要があり、裁判所が自動的に債務者の資産を見つけてくれるわけではありません。そうなると、強制執行の前提として、例えば給料を差し押さえたいのならば債務者がどこの会社に勤めているのか、どこの金融機関に銀行口座を持っているのかといった情報を自分自身で調べる必要があります。

そのような場合には、弁護士会照会や裁判所を通じた調査手続(財産開示手続)を利用することを検討することになります。

5.消滅時効に注意

債権には、消滅時効という制度があり、その債権が発生してから一定期間が経過すると法的に請求できなくなってしまいます。

その請求できなくなってしまうまでの一定の期間のことを時効期間といいますが、時効期間が経過すると、裁判を起こしても請求権が認められなくなるため、債権者は時効の完成を防ぐ措置を講じる必要があります。時効を止めるためには、「催告」や「訴訟提起」、「支払督促申立て」などがあります。ただ、催告は、一時的に時効を止めるだけの手続きのため、確実に時効を止めるためには、裁判上の請求を行う必要があります。

「いつか払ってくれるだろう」と放っているうちに、知らぬ間に時効が成立してしまったということも少なくありません。長期間放置してしまっている債権については、請求権を失わないためにも一度整理してみることをおすすめします。

6.債権回収には全体を俯瞰できる総合力が必要

債権回収は、債務者の状況や債務者との関係性を踏まえて、交渉・保全・裁判・強制執行と段階を踏みながら進める必要があります。その際には、費用対効果や債務者の財産状況の把握が大切なポイントになります。また、取引段階での契約書作成や担保設定といった予防策も、将来の債権回収のリスクを減らすうえで非常に大切になってきます。

債権回収は、法律の知識だけでなく、どのように進めていくかの戦略を立てることも大事な分野です。もし、債権回収でお困りの場合には、早めに弁護士に相談し、最適な手段を検討することをおすすめします。