相続人の確定

ご家族が亡くなってしまうと相続が発生します。亡くなった人(被相続人といいます)が遺言書を作成していない場合や遺言書で分割方法が決められていない財産がある場合には、「遺産分割協議」によって亡くなった人の財産の分け方を決める必要があります。

この遺産分割については、相続人が全員で行わなければ無効となってしまうため、相続が発生した場合には、まずは誰が相続人であるかを調査して確定させなければなりません。

法定相続人とは

誰が相続人になるのかについては、民法によって定められています。この法律で定められている相続人のことを「法定相続人」といいます。

まず、亡くなった人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となりますが、それ以外の相続人は、次の順位に従って決まります。

①子
亡くなった人に子がいる場合、その子は当然に相続人となります。

②直系尊属(父母・祖父母)
亡くなった人に子がいない場合、亡くなった人の父母が相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合には、祖父母が相続人となります。

③兄弟姉妹
亡くなった人に子がおらず、直系尊属(父母・祖父母)もいない場合には、その兄弟姉妹が相続人となります。

相続人になる順番
常に相続人配偶者
第1順位子ども
第2順位子どもがいない場合:父母(亡くなっている場合は祖父母)
第3順位子ども・父母・祖父母がいない場合:兄弟姉妹
代襲相続に注意

相続人が相続の開始以前にすでに亡くなっている場合、その人が本来受け取るべきであった相続分をさらにその子が相続します。このような相続のことを「代襲相続」といいます。
例えば、本来第1順位である子がすでに亡くなっている場合、その子にさらに子どもがいるのであれば(つまり亡くなった人からすれば孫)、その子が相続することになります。
ただし、この代襲相続が認められるのは、子と兄弟姉妹に限定されます。

また、代襲相続人がいる場合には、それに次ぐ順位の親族は相続人になれないことに注意が必要です。

相続人を調べるには具体的にどうするの?

相続人となるのは、上記の通り亡くなった人の配偶者、子、両親(祖父母)、兄弟姉妹に限られるため、誰が相続人となるかはおおよそ見当がつくと思われるかもしれません。しかし、亡くなった人に、前婚の子やこっそりと認知をしている子がいる場合もあり得ます。

一見しただけではわかりにくいこうした相続人を見落としたまま、遺産分割をしてしまうと、その遺産分割の効力は無効となってしまい、後々大きなトラブルに発展しかねません。
そのため、相続人の調査については、入念に行う必要があります。

戸籍をさかのぼって調査する

相続人の調査は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を集めることから始まります。
除籍謄本とは、その戸籍に入っている人が亡くなったり、結婚したりして、全員がその戸籍から抜けたことを証明する戸籍の謄本をいいます。改製原戸籍とは、戸籍の様式の変更により、新様式の戸籍に書き換えられた場合、書き換える前の戸籍のことをいいます。

これらの戸籍を亡くなった人の本籍地のある市区町村役場に申請して取り寄せることで、配偶者・子・両親・兄弟姉妹などの存在を確認します。

また、相続人がすでに亡くなっている場合、相続人の子が相続人となるため(上記の代襲相続のこと)、相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて、代襲相続が発生していないかを確認する必要があります。

大量の戸籍を取り寄せなければならないケースもある

例えば、Aさんが令和7年4月1日に亡くなったとします。AさんはBさんと結婚していましたが、子供はいませんでした。
Aさんの両親や祖父母はすでに亡くなっていましたが、Aさんには2人の兄弟(Cさん、Dさん)がいました。

CさんとDさんの戸籍を調査すると、Cさんはすでに亡くなっており、Cさんには2人の子供(EさんFさん)がいることが判明しました(E・FさんはCさんを代襲相続する)。
EさんとFさんの戸籍を調査すると、それぞれ婚姻や養子縁組で別の戸籍に移っていたため、転籍先の戸籍を取り寄せる必要がありました。

このように、相続人を確定させるためには何度も戸籍を取り寄せなければならないことがあり、非常に煩雑になる場合があります。

相続財産の調査

遺産分割をするためには、まず亡くなった人がどのような財産を所有していたのか、そしてその財産がいくらするのか、その評価額を明らかにしなければなりません。
また、相続財産を確定させる目的は、遺産分割のためだけではなく、相続放棄の判断や相続税の申告といった重要な手続きにおいても必要となるからです。

なお、相続財産調査には、期限が設けられていませんが、相続放棄は原則として相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。そのため、相続放棄をするかどうかの前提となる相続財産の調査については、早急に進める必要があります。

相続財産にはどんなものがある?

相続財産には、さまざまな種類があります。そこには、現金や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナス財産も含まれます。 
代表的な相続財産としては、以下のものが挙げられます。

①プラスの財産
現金、預貯金、不動産、車、家財道具、貴金属、美術品、株式、投資信託など

②マイナスの財産
借金、保証債務、ローンなど

相続財産の具体的な調べ方は?

相続財産の調査は、まず亡くなった人の身の回りの物を調べることから着手することになります。
亡くなった人の自宅に残されている通帳やクレジットカード、契約書や請求書や領収書、納税通知書や確定申告書、日頃の郵便物などから、どのような種類の財産がありそうか当たりをつけます。そこで得られた手がかりから、それぞれの財産について、詳しく調査していくことになります。

例えば、預貯金の調査方法は次のような流れで

相続財産である預貯金の調査は、まずは亡くなった人が利用していた金融機関を特定することから始めます。現在では、インターネットバンキングを利用している場合や通帳のペーパーレス化によりパソコンやスマートフォン等で管理していることもあるため、これらの情報も確認します。

亡くなった人の預貯金口座がある金融機関が判明したら、その金融機関に亡くなった日付で「残高証明書」を発行してもらいます。残高証明書の発行手続きは、金融機関に直接出向いて窓口で請求します。
また、あわせて「取引明細書」を発行してもらうと、預貯金の動きがわかり借金の存在が判明する可能性があるため、取得しておくことをおすすめします。

なお、預貯金を調べる際、金融機関に本人が亡くなったことを伝えると口座を凍結され、引き落としができなくなってしまいます。そのため、何らかの引き落としがなされている場合には、引き落とし口座の変更手続き等を事前に済ませておく必要があります。

自分だけで調査することはなかなか難しい場合も

相続手続きを進めるうえで、相続人の確定と相続財産の調査は、その後の手続きのベースになる部分であり、大切なステップです。
しかし、戸籍の収集や財産の調査には時間と手間がかかり、専門的な知識が求められることも少なくありません。
自分だけで進めることは難しいと感じた時には、弁護士や税理士などの専門家に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進めやすくなります。