弁護士法人大樹法律事務所では、多くの取扱分野の中でもとりわけ相続問題を得意分野の一つとしています。これまで、遺言書作成や相続放棄、遺産分割から遺留分侵害額請求まで、数多くの案件に対応してきました。

ここでは、その中で相談者からよくいただく相続分野のご質問を取り上げます。ご自身やご家族の状況と照らし合わせながら、参考にして下さい。

相続人の範囲・調査

1:先日、息子が亡くなりました。息子には子ども(孫)が一人いましたが、孫も息子に先立って亡くなっています。この場合には、私が息子の相続人になるのでしょうか。

民法は、亡くなった人がいる場合に誰が相続人となるのかについて定めています。
民法の規定によれば、まず、亡くなった人の配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。
また、亡くなった人の子供、直系尊属(亡くなった人の両親や祖父母)、兄弟姉妹については、同じく法定相続人ではありますが常に相続人となるわけではありません。

子ども、直系尊属、兄弟姉妹については、相続人になる順番が決まっていて、子供が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。
そして、第1順位の相続人がいる場合には、第2順位と第3順位の人は相続人になりません。
しかし、第1順位の相続人がいない場合には、第2順位の直系尊属が相続人となり、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
第1順位の相続人も第2順位の相続人も共にいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

今回の事例でいいますと、亡くなった人に子供がいる場合には、あくまで第2順位の相続人である祖父は、相続人にはなりません。
しかし、その亡くなった人の子ども(相談者からすると孫)もすでに亡くなっている場合には、第1順位の法定相続人が不在なので、第2順位である祖父が相続人となるのが原則です。

2:先日父が亡くなりましたが、父には複数回の結婚歴があったようで、私とは母親が異なる兄弟がいるようです。どのように相続人を調べたら良いのでしょうか。 

相続人の調査は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を調べるという方法で行います。戸籍には、亡くなった人が出生してから死亡するまでの間の全ての家族関係が載っているので、戸籍を丁寧に調べれば必然的に相続人が確定します。

以前は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得するのには非常に手間がかかりました。特に何度も本籍地が変更されている人の場合、戸籍謄本を取得したら、そこに記載されている前の本籍地に対して、もう一つ古い戸籍謄本を請求する必要がありました。戸籍を一つずつ遡りながら追いかけていくイメージです。

ところが、最近では「広域交付制度」という制度ができました。この制度によれば、最寄りの市町村の窓口で、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得できるようになり、戸籍の取得がかなり楽になりました。

とはいえ、亡くなった人の兄弟姉妹はこの制度を利用できなかったり、電子化されていない戸籍は対象外になっていたり、いくつかデメリットもありますので、この点には注意が必要です。

相続放棄

1:故人にはかなりの借金があるようなので相続放棄をしたいのですが、どうしたら良いですか

相続放棄をする場合には、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。
なお、「自分は相続放棄をした」と言っている人が実はきちんと相続放棄の申述がなされていなかった、という場面をしばしば耳にします。単に「相続放棄をした」と口頭で言っているだけでは、法的には相続放棄になりませんので、必ず家庭裁判所で正規の手続きを行なって下さい。

2:相続放棄はいつまでにやらなければならないですか。

相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内とされています。「相続の開始があったことを知った時」とは、故人が亡くなり、自身が相続人であることを知ったときをいいます。

この3か月の期間(これを「熟慮期間」といいます)が経過してしまうと、単純承認といって個人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。

ですので、相続放棄をする場合には、必ずこの3ヶ月以内の熟慮期間内に行なって下さい。

3:熟慮期間の3か月が経過してしまった場合、相続放棄は絶対にできませんか。

熟慮期間が経過した後に、予期していなかった借金が突然に判明するということもあります。そうした場合には、熟慮期間のスタートを「相続財産の存在を初めて知ることができた時点」と捉えて、3か月が経過してもなお相続放棄が可能となるケースもあります。

もっとも、熟慮期間を過ぎてしまっている場合に相続放棄を認めるかどうかは、家庭裁判所の判断次第ですので、このような場合には弁護士に相談しましょう。

遺留分

1: 先日、父が亡くなりましたが、公正証書遺言には「すべての遺産を長男に相続させる」と書いてありました。この場合、次男の私は遺産を全くもらえないのでしょうか。

相続では、遺言書に書かれている亡くなった人の遺志を尊重すべきとされています。とはいえ、亡くなった人が100%好きにしていいというわけではなく、相続人が最低限の遺産を受けとることを保障されている割合部分である、遺留分というものがあります。

この遺留分は、全ての相続人に認められているわけではなく、亡くなった人の配偶者、子供や孫、直系尊属のみに認められている権利です。
つまり、兄弟姉妹だけは遺留分が認められていないので、この点は注意が必要です。

2:自分の遺留分はどのように計算すればいいのでしょうか。

遺留分の計算は複雑で、ご自身で計算することはなかなか難しい場合も多いです。ただ、ごくごく単純化すれば、遺留分は以下のように計算されます。

遺留分の基礎となる財産(亡くなった人が死亡時に持っていた財産+生前に贈与した金額-負債)×相続人の個別の遺留分割合

ここでいう相続人の個別の遺留分割合は、全体の遺留分割合(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1)に相続人の法定相続分をかけることになります。
例えば、相続人が配偶者と長男、長女の3名であった場合における長男の遺留分割合は、全体の遺留分2分の1×法定相続分4分の1=8分の1となります

3: 相続人の一人が、亡くなった人から生前に自宅の購入資金の援助を受けていました。こうした事情は遺留分の計算では考慮されないのでしょうか。

相続法の改正により、相続人に対する贈与については、原則として、特別受益に該当する贈与で、かつ、相続開始前の10年間にしたものに限り遺留分の基礎となる財産と評価されます。

ここでいう特別受益に該当するものには、「生計の資本としての贈与」があります。
この「生計の資本としての贈与」の典型例が、自宅の購入資金の援助だと言われています。
そうなると、遺留分の計算にあたっては、この自宅購入資金の援助について、故人が亡くなる10年以内に行われたのであれば、考慮される可能性が高いと思われます。

もっとも、何が特別受益に該当するのか争いになることもありますので、専門家に相談することが望ましいです。

遺言

1: 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで遺言を作ればいいですか?

自筆証書遺言は、文字通り遺言者が遺言書本文をみずから書いて作成する遺言書です。筆記用具や紙に条件はなく、必要なものを用意すればすぐに作成することができますし、基本的には費用も掛かりません。

もっとも、遺言書作成のルールを守っておらず、せっかく書いた自筆証書遺言が無効になってしまうということもしばしば見られます。また、この自筆証書遺言には、遺言書を無くしてしまったり、誰かが隠したり、内容を書き換えられてしまったりというリスクもあります。

しかし、現在では法務局で遺言書保管制度がスタートしています。同制度の利用には手数料として3,900円がかかりますが、法務局に遺言を預かってもらうことで上記のような無くしてしまうなどのリスクはなくなりますし、裁判所での検認が不要になるというメリットもあります。
ただ、遺言の内容のチェックは受けられないので、遺言の要式に不備があり無効になるというデメリットは残っています。

つぎに、公正証書遺言は公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が関与することで要式の不備等を無くすことができるというメリットがあります。
他方で、費用がかかったり、証人を2名用意しなければならないといったデメリットがあります。

弁護士の立場でアドバイスさせてもらえば、やはり費用をかけてでも安全に確実な遺言書を残すべきだと考えますので、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
ただ、どうしても費用を抑えたいという事情がある時は、自筆証書遺言を作成して法務局に預けるという方法も検討の余地があるかもしれません。