遺留分(いりゅうぶん)とは、相続において相続人が最低限受け取ることが保障されている割合部分のことをいいます。
相続においては、亡くなった人(被相続人といいます)は生前に自分の財産の行き先について、贈与、遺贈などにより自由に決めることができます。
しかし、その結果として特定の相続人に財産が偏ってしまい、不公平な事態が生じることがあります。
亡くなった人の財産は相続人の協力により形成されている一面があり、また相続人の最低限の生活を守る必要があることから、相続人に一定の範囲で遺産の取得が認められているわけです。
遺留分を請求できる人は?
遺留分はすべての相続人が請求することができるものではなく、兄弟姉妹以外の相続人、つまり、配偶者(夫や妻)、直系卑属(子)、直系尊属(父母、祖父母)に限られます。この遺留分を請求することができる人を「遺留分権利者」といいます。
ただし、これらの遺留分が認められている相続人であっても、相続欠格者や相続人から廃除された人、相続放棄をした人については、そもそも相続人ではないため、遺留分はありません。
遺留分の計算方法
遺留分侵害額については次の手順で計算します。
まず、相続が開始した時の亡くなった人の財産の価額に、亡くなった人が生前に贈与した財産の価額を加えて、そこからマイナスの財産の金額を引いた価額を算出します。ここで、算出した価額が遺留分を計算するための基礎となる財産の価額となります
次に、上記の遺留分を計算するための基礎となる財産の価額に、相続人の構成に応じた割合をかけて、全体としての遺留分(総体的遺留分といいます)を算出します。
誰が相続人であるかによって、かける割合が異なり、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1を、それ以外の場合(妻と子、夫と父母、子と兄弟等)には2分の1の割合をかけて計算します。
総体的遺留分が決まると、次にそれぞれの遺留分権利者の遺留分(個別的遺留分といいます)を算出します。
個別的遺留分は、総体的遺留分に遺留分権利者の法定相続分をかけて算出します。
例えば、妻と子(2人)が相続人の場合、妻と子の法定相続分はそれぞれ2分の1となり、子は2人であるからそれぞれの法定相続分は4分の1となります。
具体的な事例で考えてみよう
- 亡くなった人
- Aさん
プラス財産 家3,000万円 預貯金1,500万円
マイナス財産 借金500万円 - 相続人
- Bさん(妻)
Cさん(長男)
Dさん(長女)
Aさんが生前に自身の財産をすべて長男であるCさんに相続させるという遺言を作成していた場合に、BさんとDさんの遺留分を考えてみましょう。
Aさんの相続が開始した時のプラスの財産は、4,500万円で、そこから500万円の債務を引くと、4,000万円が遺留分を計算するための基礎となる財産の価額となります。
Aさんの相続人は、妻のBさん、子のCさん、Dさんとなるため、総体的遺留分は上記4,000万円に2分の1をかけた2,000万円となります。
その上で、Bさん、Dさんの法定相続分をかけて計算した価額がそれぞれの個別的遺留分となります。
妻のBさんの法定相続分は2分の1であるため、上記2,000万円に2分の1を乗じた1,000万円が個別的遺留分となります。
子であるDさんの法定相続分は4分の1であるため、上記2,000万円に4分の1を乗じた500万円が個別的遺留分となります。
遺留分侵害額請求には時効があるの?
遺留分侵害額請求権は、次の場合には時効により消滅するとされています。
- 遺留分権者が、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使をしないとき
- 相続開始の時から10年を経過したとき
これを遺留分侵害額請求権の消滅時効といいます。
時効により請求権が消滅してしまうと、それ以降は相手に遺留分侵害額請求をすることができなくなってしまいます。
さらに、遺留分侵害額請求の通知をした後は、一般的な金銭債権の消滅時効の期間(5年)の進行が開始します。そのため、「とりあえず通知をしたからもう安心」というわけではなく、そこから5年以内に金銭の請求をきちんと進める必要があります。
遺留分は放棄できる
遺留分については、実は放棄することができます。遺留分を放棄すると、その相続人は最低限保障されている取り分をもらう権利を失うため、最悪の場合は1円も財産を受け取れない可能性があります。
この遺留分の放棄は、相続の放棄とは異なり、亡くなった人の生前から行うことができます。また、相続の発生後にも放棄することが可能です。
ただ、相続の開始前に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。
注意点として、共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各相続人の遺留分に影響しません。つまり、相続人のうちの一人が遺留分を放棄したからといって、それによって他の相続人の遺留分が増えるということはありません。
遺留分制度は最近大きく変更された
2018年の民法改正により、遺留分制度は大きく変わりました。
改正前の遺留分制度では、遺留分権利者は、遺留分の侵害を生じさせた遺贈や贈与等の効果の「減殺(否定)」して、相続財産や遺留分権利者が保持すべき財産を回復するという制度でした(当時は遺留分減殺請求と言いました)。
遺留分減殺請求がなされると、侵害を生じさせた贈与や遺贈の効果が否定され、目的物の所有権が遺留分権利者に回復するという効果が生じるとされていました。
そのうえで、減殺の対象となった財産は現物の返還が原則とされ(遺贈・贈与等の対象となった財産の取り戻し)、例外的に減殺相手からのお金による精算を認めていました。
不動産の場合は問題が複雑化していた
しかし、不動産の贈与や遺贈について、遺留分減殺請求権を行使した場合、困難な問題を生じていました。
遺留分減殺請求権を行使して、贈与や遺贈の一部の効力が否定されるに過ぎない場合、受遺者・遺贈者と遺留分権利者との間で、その不動産の共有関係が生じることになります。
つまり、500万円の遺留分を侵害しているとして、2,000万円の土地を遺言により取得した相続人に遺留分減殺請求権を行使した場合、遺留分権利者はその土地の4分の1の権利を持つことなり、その土地の4分の3の持分を有する相続人と共有関係が生じることになります。
当事者としても、このような共有関係はお互いに望ましくないことが多いかったため、今後はその共有関係を解消する手続きを取ることとなり、処理が煩雑になることがありました。
そこで、今回の改正により、遺留分侵害額請求権の行使によって、遺留分侵害の効果をその法律行為の否定ではなく、その侵害額に相当する金銭の給付を目的とする債権が生じるというものに変更され、手続きが簡明になりました。簡単に言えば、物を奪い返すのではなく、お金で精算すればいいというわかりやすい制度になったわけです。
遺留分計算は専門家にまかせると確実
遺留分侵害額請求は、相続人に保障された最低限の権利を実現するための重要な手続きですが、時効の問題があるため早めの対応が欠かせません。
また、遺留分を算定する場合には、細かい計算の決まりがあるため、計算が複雑になり、慣れていないとなかなか正確に行なうことは難しいです。
「遺留分が侵害されているか分からない」、「自分で遺留分を請求するのは難しそう」などのお悩みがある方は、相続を得意としている弁護士にお気軽にご相談ください。
